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なんも専務と労働基準局・・・その2

わかりづらいお役所文書に踊らされた私となんも専務。

ご近所の江戸川労働基準局へなんも専務が質問しに行きます。

 

なんも専務の質問の主旨は唯一つ!!

「どの機械がOKでどの機械がNGなのか」この一点でございます。

 

 

 

書いてある書類によって様々な解釈ができるこの法令・・・

法令文書を読みながら細かい質問を始めるなんも専務。

安全の基準についてなんも専務と職員の間で押し問答は続きます!

 

専務:「大型丸鋸は使用禁止って書いてあるけど横切りは除くとあるけどどうなの?」

職員:「しかし25センチ以上の刃がついた機械は使用禁止です!」

専務:「 いやいや・・・25センチ以下の横切りなんて木工屋は持ってないよ!」

「横切りは除くというのは25センチ以上でもOKなんじゃないの??」

職員:「・・・・」

 

 

 

年少者労働基準規則第8条14番

十四  直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務

 

 

 

専務:「労働者が危害を受けるおそれのない機械はどういう基準で決めているの?」

「刃のついてる機械なんて使い方次第で全部危険になるでしょ!!」

職員:「機械については素人なのでわかりません」

専務:「機械が使える使えないが小僧の飯が食えるか食えないかの瀬戸際だ!!」

「曖昧な回答では困る!!明確に回答してもらいたい!!」

 

 

結局このやり取りは労働基準局では解決せず・・・

労働局の上部組織に内容確認することになりました。

 

そして・・・ついになんも専務は労働局から一つの回答をうけとります。

 

 

 

・・・つづく。

 

 

 

 

 

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